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夫婦間の家具家電費用の立替について贈与税が発生するかどうか

新居を購入し引越しをするにあたり、家具家電の代金を全て夫が支払いました。
それら費用の全額(150万円ほど)を妻が夫に振り込むことは相続税の対象になりますでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。

税理士の回答

ちょうど同じ金額にしてください。
生活費です。

ご回答ありがとうございます。ちょうど同じでなくとも実際に家具家電として支払った額以下であれば問題ありませんでしょうか?

例えば150万円分の家具家電を購入し、妻から振り込んでもらうのは130万円とする。20万円を夫の負担とする。

家具家電の購入費用を夫が立て替え、妻がその実費相当を夫に返済するのであれば贈与とはならず、相続税や贈与税の課税対象にはなりません。ご質問の追加ケースのように、150万円のうち130万円を妻が返済し、20万円を夫の負担とする場合、その20万円は夫から妻への贈与とみなされ得ます。ただし、夫婦間における日常生活のための通常の支出は贈与税の対象外とされており、家具家電の購入に伴う夫の部分負担は社会通念上、生活費の範囲と評価できるため、実務的に贈与税が問題となる可能性は低いでしょう。重要なのは返済が「実費補填」であることを明確にし、生活費との区分を記録で残すことです。

丁寧なご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

本投稿は、2025年09月27日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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