親からの物やサービスを払ってもらう場合、贈与税はかかりますか?
今度家を買うにあたり、引っ越すこととなりました。
以下の物やサービスのプレゼントの場合、贈与税がかかるかどうか教えてください。
今年110万円をすでに父親から受け取っているとして
①親からエアコンをプレゼントしてもらった場合(4台分で40-50万ほど)
②エアコン取り付け代を親から業者に払ってもらった場合(20-30万円ほど)
②親から引っ越し代を親に口座振り込みで払ってもらった場合(カードの場合は?)(10万円ほど)
③米などを親から買ってもらった場合
④家具を親から買ってもらった場合
(ダイニングテーブルや照明など10-20万円ほど)
これらの場合、贈与税はかかりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

上田誠
① エアコンのプレゼント(4台で40~50万円)
→ 贈与に該当します。生活に必要なものでも、金銭的価値がある財産をもらった扱いになります。
すでに110万円を受け取っているので、エアコン代も合算して贈与税の課税対象です。
② 取り付け代を親が業者に支払った場合(20~30万円)
→ 贈与に該当します。支払いを肩代わりしてもらうのは「債務の免除」と同じ扱いです。
エアコン本体と同様に課税対象に含まれます。
③ 引っ越し代を親が支払った場合(10万円程度)
→ 贈与に該当します。親のカードや振込で支払っても、あなたの支払いを肩代わりしているため同様に贈与とみなされます。
④ 米などの食料品を買ってもらった場合
→ 日常生活の扶養や生活費の範囲内であれば非課税です。
「生活費や教育費に充てるために必要な都度の贈与」は非課税とされているため、米などの食材や日用品程度なら課税されません。
⑤ 家具(ダイニングテーブルや照明など10~20万円)
→ 贈与に該当します。生活必需品ではあっても、生活費としての「都度の援助」ではなく、資産価値のある耐久品の贈与として扱われます。
ご回答ありがとうございます。
結婚生活のための親からの物のプレゼントは生活費とみなされるので贈与とみなされないと聞いたことがあるのですが、今回の場合はそれは適用されないでしょうか?(夫婦1人と子ども1人の3人家族で、親からの新しい門出のためのプレゼントなのですが、結婚生活のために必要なものには該当しませんか?)
何度も質問してしまい申し訳ありません。
教えていただければ幸いです。
本投稿は、2025年10月06日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。