親からの孫への教育費
私の親から高校生の孫へ教育費として、私、妻、子どもの口座にそれぞれ100万円ずつ振り込むと連絡がありました。
この場合、贈与税など何かしら課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答
贈与税の課税対象ですが、各人が、各々の判定で、基礎控除110万円以内になるのであれば、申告不要で贈与税がかからない結果となります。
回答は以上とします。
三嶋政美
教育費としての支援であっても「振込の仕方」によっては贈与税の対象となる可能性があります。祖父母が孫本人の学費や学校関係費を直接支払う場合は「生活費または教育費」として非課税ですが、今回のように孫本人・その親・配偶者それぞれの口座へ一律に100万円ずつ振り込む場合、税務上は各人への「贈与」として扱われます。したがって、受け取った各人に対して110万円を超える部分があれば、贈与税の申告が必要となります。教育目的であっても、資金の使途が明確でない預金振込は「贈与」とみなされやすいため、教育費として直接支払う、あるいは孫名義口座で授業料引落に充てるなど、支出経路を明確にしておくことが望ましいでしょう。
詳細なご説明ありがとうございます!今回(今年)は各人に100万円ずつ振り込みをしてもらい、それを全て留学費用の一部に充てる予定でした。110万円を超えませんが支出経路は明確にしておこうと思います。ありがとうございましたm(_ _)m
本投稿は、2025年10月25日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







