税理士ドットコム - [贈与税]ジュニアnisaを解約して教育費として使う場合 - はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申しま...
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ジュニアnisaを解約して教育費として使う場合

7歳と3歳の子供のジュニアnisa口座がありますが、予想より大幅に増えて600万円と200万円くらいになっています。


ジュニアnisaは非課税と聞き教育費や生活費などで使えるようにと考えていましたが、勉強不足で未成年者でも親へは贈与税がかかると知らなかったので後悔していました。


そんな中2026年からこどもnisaが始まると聞いたので、銘柄を買い直ししたいのと親のnisaに金額を回したいのでジュニアnisa は解約したいと思っています。


大学など子供の教育費を子供の口座から直接払う場合は税金等発生しないと思いますが、今は習い事や学校などの教育費は親の口座から支払いをしています。


親の口座へ移す場合に110万以下なら贈与税がかからないのは知っていますが、教育費の支払いを一旦親名義の口座にうつして支払う場合の金額も贈与税の対象になるのでしょうか?


もし教育費でも親の口座に一旦うつしてしまうと贈与税の対象になる場合は、子供名義の証券口座から子供名義の銀行口座へお金をうつして子供の教育費を引き落とされる場合はどうなるのでしょうか?

子供はまだ小さいので管理しているのは親になります。


教育費を子供名義のお金から支払いが出来ると、今まで支払いしていた年間数十万円分、親のnisaに回せるから助かるなと思っています。


よろしくお願いします。



税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

もう既にご自身で理解されていると思いますが、子供→親への資金移動は贈与になります(知らずに行っている人は多くいると思いますが)。
最も安全な方法は、ご理解のとおり、子供の証券口座から子供の銀行口座へお金を移して、子供の教育費等を引き出す形であれば問題は発生しません。

回答をありがとうございます。

子供の口座からお金を払う方法として、子供の口座からの引き落としなら大丈夫で、子供の支払いでも一旦親の口座に移すのは贈与になると言うことは理解出来ました。

子供の証券口座から銀行口座へ移すのは名義が子供自身であれば親がしていたとしても大丈夫なんですね。

今通っている習い事で現金支払いのものがあるのですが、その支払いや子供の服などの子供の支払いに対して、子供の口座から引き出して現金で都度支払う場合はどうなるのでしょうか?

子供の証券口座から銀行口座へ移すのは名義が子供自身であれば親がしていたとしても大丈夫なんですね。
>管理が親でも名義が子供なので大丈夫です

今通っている習い事で現金支払いのものがあるのですが、その支払いや子供の服などの子供の支払いに対して、子供の口座から引き出して現金で都度支払う場合はどうなるのでしょうか?
>子供の支払いを子供がしているので贈与になりません

回答ありがとうございます。

子供の服を買うとして、現金で買うと子供自身が支払いをしている扱いで、親のカードで購入すると親が支払いをしている扱いなのでその金額分を親に子供が渡したとしても贈与という扱いになるということですね。

そうなると子供の支払いを現金ですれば子供の口座からお金が減り、今まで親の口座から払っていた分が浮くので親名義のお金が増えると思うのですが、後々贈与を疑われることはないのでしょうか?

また現金で使用する場合はどこまでが子供の支払いとして認められる可能性があるのでしょうか?
普段の食事、レジャー費など子供が関わっていたものはすべて子供の支払いと認められて贈与になりませんか?

よろしくお願い致します。

本投稿は、2025年12月12日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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