ジョイントテナンシーの贈与税?
アメリカ在住7年です。夫はアメリカ人で、結婚5周年のときに住んでる家の名義をジョイントテナンシーに変更しました。この家は私と出会う数年前に夫が買ったものですが、将来の心配がないようにと私の名前を加えてくれたのです。
当時は夫の気持ちがうれしく、なにも考えずにジョイントテナンシーにしましたが、これって贈与税にあたるのではないかと思い始めました。
もしそうならば、どのタイミングで請求されてしまうのでしょう?
日本に住民票を移さない限り、その事実は追求されないのでしょうか・・・
2年前の話なので、もしかしてペナルティーとかあったりするのかもと思うと、すごく後悔しています。
税理士の回答
日本にはアメリカのように「ジョイント・・・・」という制度はありませんので、日本の制度に照らし合わせると、おっしゃる通り「贈与」に当たりますので「贈与税」の対象となります。
「贈与税」がかかるタイミングは「贈与」の時ですので、「贈与」の時の状況が次の場合には、国外の財産であっても日本で「贈与税」が課されることになります。
「贈与者」(ご主人)が「日本国外在住」で「過去10年間に日本在住なし」
かつ
「受贈者」(奥さん)は「日本国外在住」で「日本国籍」かつ「過去10年以内に日本在住あり」
の場合には、贈与税がかかります。(上記の説明に当てはまるパターンを挙げています。そのほかにもいくつか課税対象になるパターンがあります。)
なお、申告納税は日本の税務署に「納税管理人」を届け出で、代わりに申告納税をしてもらうことになります。
夫は私に出会う前は日本に行ったことさえもありませんが、私との結婚後には3回来日したことがあります。どれも約1ヶ月の滞在で、もちろん観光ビザです。
私は7年前に日本を出たとにに住民票を抜きました。夫との一時帰国の際には住民票を入れていません。
名義変更したのは日本を出て5年後のことなので課税対象ってことですかね?
今から2年前のできごとですが、今からでも申告すべきなのか・・・
申告したら、2年前のことだからとペナルティーが発生するのでしょうか?
このままアメリカで暮らし続ければ問題ないのかと思っていますが、間違っていますか?
外国に住んでいても課税対象にはなります。
今から申告すると期限後ですので、「無申告加算税」(自主申告の場合は5%)と延滞税が課されることになります。
あなたが、日本に居住していた後に出国して、10年経っていませんので、日本国内に限らず全世界課税になっています。贈与者(夫)は関係ありません
それで贅沢をしているとかではなく、慎ましく生活を送っているだけのに課税されるだなんて厳しいですね。
申告するとなると、夫が家を購入したときの値段の半分でいいのですか?この辺りの土地の値段は年々上がっていますが、どういうふうに値段を判断したらいいのでしょう?
国税OB税理士です。
米国は、夫が亡くなってしまった場合に手続きが大変になるから、ジョイントテナンシーが使われるケースは多いですが、やはり何かをやる際には税の専門家に相談を行い、進めるべきです。
過去に判例もあります。税務署が調査を行う前に贈与税の申告を行ってください。
とりあえずは、購入時の時価の1/2で申告をなれれば、おそらくではありますが、否認はされないものと考えます。
しかしながら、
微妙な判断を伴いますので、
実際の申告の際には個別に税理士さんに依頼するなりして申告を行ってください。
【無料相談ですので、時価判定に際しての最終責任までは負えませんことをお許しください。】
◎ジョイント・テナンシーにて不動産を取得した事例
【判例】平成29年10月19日名古屋地裁判決(納税者の請求は棄却,確定)
【事実関係】
①平成19年に米国カリフォルニア州所在のコンドミニアム取得(当該不動産とする)
②当該不動産の購入代金は夫がすべてを負担していた。
③当該不動産を夫妻でジョイント・テナンツとして登記を行なっていた。
④当該不動産のことは記載していない贈与税の申告書(他の贈与があり)を提出していた。
⑤税務署が調査を行い、妻は夫から当該不動産の2分の1相当の利益を得たとみなし、相続税法第9条により更正処分を税務署が行った。
⑥納税者から異議申立てがなされ、国税不服審判所を経て裁判となった。
【裁判所判断】
夫婦は、ジョイント・テナンシーの要件を満たす方法により当該不動産を購入し、当該不動産のジョイント・テナンツとして登記したものであり、それぞれ2分の1の持分を有するための当該不動産の取得資金を全額夫が負担していることから、妻は対価の支払いをすることなく当該不動産の2分の1相当の経済的利益を得たというべきで、贈与税の課税の基礎となるみなし贈与があったと判断。
丁寧にお答えいただきありがとうございました。
世の中甘くないですよね。
慎重に検討してみます。
日本で、生まれて居住して税に恩恵を受けているので、税の制度に従っていくしかないということですが。
そうは言ってもという部分が有ります。
私も、知識を売るために勉強を欠かせません。それが、税理士だと思っています。
本投稿は、2025年12月13日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







