税理士ドットコム - 夫から妻名義の口座への送金による贈与税、相続税について - 国税OB税理士です。まず、この預金について、名義...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 夫から妻名義の口座への送金による贈与税、相続税について

夫から妻名義の口座への送金による贈与税、相続税について

お聞きしたいのは以下の2点です

①私は専業主婦で現在は無収入です
結婚前の働いていた時に自分名義で作った口座があり、給料や退職金が残ったままになっていました
結婚後、この口座に車購入や教育資金のために夫の口座から年間110万円以上の送金を何度かしており、現在800万円ほどになっています
実際に近々、車購入や学費に使う予定があります
この場合、年間110万円以上の送金ということで贈与税の対象になるのでしょうか

②夫が亡くなった後、この口座の残金は夫の所有資産になり相続税として申告するのでしょうか
その場合、私が結婚前に貯蓄していた分はどのような扱いになるのでしょうか

税理士の回答

国税OB税理士です。

まず、この預金について、名義預金という考え方にはならないと考えます。
夫が振り込まれたお金は、夫からもらったものなのですか?

贈与は、「あげます。もらいます。」という民法に規定された片務諾成契約になります。

贈与であれば、110万円の基礎控除を超えた年度は、贈与税の申告が必要ですね。

①は贈与税の対象となる可能性が高く、②は資金の出所ごとに相続財産の判定が分かれます。

① ご主人から奥様名義口座へ年間110万円を超える送金が反復して行われ、奥様が自由に管理・使用できる状態にある場合、原則として贈与と認定されます。車購入や学費といった目的があっても、都度の贈与契約や支出との直接対応関係が明確でなければ、生活費等の非課税扱いは受けにくく、贈与税の対象となるリスクがあります。

② ご主人死亡時、この口座残高のうち、ご主人資金由来部分は相続財産となります。一方、結婚前に奥様が形成した預貯金については、通帳履歴等で区分できれば奥様固有の財産として相続税の対象外です。
実務上は「誰の資金か」を証明できるかが分水嶺となります。

ご回答ありがとうございます

実際に私名義で何かを購入したりしなくても、夫からの贈与とみなされてしまうのですね
もし、送金された金額をそのまま夫の口座に戻した場合はどうなりますか
また、かなり前の時期に送金されたものもあるのですがどのくらいまでさかのぼる必要があるのでしょうか

本投稿は、2025年12月25日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
162,030
直近30日 相談数
941
直近30日 税理士回答数
1,678