祖父から孫への振込、返金すれば贈与税かからない?
父が未成年の孫2人(私の姪,甥)に300万円ずつ振込んでいたことが最近発覚しました。
姪には2年前、甥には去年。
甥の分は3月15日までに返金すれば贈与税はかからないという回答があったので返金させます。2年前の姪の分も返金させようと思ってます。私の妹は贈与税のことは知らなかったと。
この場合、贈与は成立しているのか?
返金すれば姪,甥に贈与税はかからないのか?
お教え下さい。
税理士の回答
貴殿のケースでは、2年前の姪の分も返金すれば、贈与税は賦課されないと思います。
もちろん返さない場合は贈与税の期限後申告を行い、本税納付に加えて加算税と延滞税の納付をすることになります。
至急返還し、返還したことがわかるような振込票なども保存しておくと、入金されたお金は返金したことを明らかにできます。
回答は以上です。
本投稿は、2026年02月26日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







