家具購入資金を後から親に援助してもらった場合の贈与税
結婚を前提とした同棲の転居(遠方)にあたり、私の親から寝具の資金援助を受ける事になりました。
私は親と同居ですが遠方の為、先に婚約者が新居に入居します。
先に私がクレジットカード(ネット)で購入し(婚約者の入居に合わせ)新居へ品物を送る。
→後ほど、親から私へ寝具購入金額丁度分を銀行で振り込んでもらう
上記の場合、贈与税の対象となるのでしょうか?
このサイト等の検索結果などから、新生活の親から子へ
先にお金をもらう→速やかに家具購入への使用の場合は贈与税の対象にはならない場合が殆どだと理解しましたが、
先に購入→後から購入分丁度をもらう場合でも贈与税の対象にはならないのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは、税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、今回のような寝具購入の実費精算であれば、原則として贈与税の対象にはなりません。
理由は、親(扶養義務者)から贈与された「生活費」のうち、通常必要と認められるものは非課税と定められています。
寝具は生活に不可欠な動産であり、新生活に伴う一般的な範囲内であれば、購入前後のタイミングに関わらず実態として生活費の援助とみなされるためです。
本投稿は、2026年03月08日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







