住宅取得等資金贈与の特例の非課税枠について
質問失礼致します。
例えば下記の場合、援助された資金はちゃんと非課税になりますか?
3月中旬に親から省エネ等住宅の住宅資金として1000万円の援助を受けました。
3月末にローンを分割実行して、2000万円で土地の決済をするのですが、そこにもらった500万円をあてたいと考えています。
ただ、ローンの手続きの関係上500万円分をローンから引くことは出来ませんでした。
なので、建物のローンで1000万円を減額するつもりです。
その場合、援助された500万円を土地の決済にあてて、ローンで借りたうち1500万円を土地の決済に、残った500万円から手数料などにあてても問題ないでしょうか?
税理士の回答
建物が取得されること。
建物の支払い前に贈与を受けていること
建築業者が身内でないこと
期限内に申告すること
これで非課税になります。
そちらの要件を満たせば問題ないということですね。ありがとうございました。
本投稿は、2026年03月16日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






