夫婦それぞれの銀行間における一定期間のお金の移動についての贈与税
夫名義の銀行口座から妻名義の銀行口座へ850万円を振り込みました。目的は預金の一時的な分散であり、夫から妻に贈与する意思はありませんでした。
半年経過してしまいましたが、妻の別の銀行口座から夫名義の銀行口座へ、同額の850万円を返金する目的で振込予定です。
この場合、贈与税の対象になりますでしょうか。振込記録は残します。
税理士の回答
結論から申し上げますと、原則として贈与税の対象にはなりません。
贈与税は、当事者双方に「財産を無償であげる・もらう」という合意(贈与の意思)があって初めて成立します。
今回のように「一時的な資金分散」という目的があり、贈与の意思がないのであれば、税務上は単なる「預かり金」または「貸付金」という扱いになります。
半年後に同額の850万円を夫の口座へ戻すという行動自体が、「贈与ではなかった」ことの強力な客観的証拠となるかと存じます。
*妻の「別の銀行口座」からの返金であっても、妻の管理下にある資金から同額が返還されたという事実が通帳に記録されるため、資金移動の実態を説明する材料としては十分です。
回答は以上となります。
参考になりましたら幸いです。
早急にご回答を頂きありがとうございます。安心しました。
本投稿は、2026年06月18日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







