夫婦間証券口座の借名取引
約10年前ほどから、私と妻が証券口座を開き、投資信託の積み立てをしています。私はA投資信託を積み立てすることに決め、妻はB投資信託を買うことを自分の意志で決め、お互いに積み立てしていくことになりました。ネット証券なのですが、妻はネットの操作にうとく、わたしのスマホから、よく購入していたのですが、面倒なので、ほぼ定期購入だしわたしがやっとくよ!みたいにいつしか私が妻のアカウントにはいり購入することが多くなりました。都度、妻の購入意志確認はしています。いつしか、妻の購入意志だけ聴いて、私が実質妻のネット証券の口座から購入していることが多くなりました。また、わたしのボーナス月には、わたしのお金で年二回ほど50万くらい妻に贈与(契約書などはかわしていない)し、これで投資信託Bを買えよ、という感じでいって、妻がもらうわ買っといてよという感じで、わたしがネット証券を操作して購入することが常態化していました。妻の投資原資はすべてわたしのお金からの贈与であり、私は贈与しただけで、購入は妻の意志には間違いありません。しかし、
積立ては妻の意志でやったことは確かだが、妻が自分の意志でやったという証拠も残してないので、第三者から見たら借名取引にしかみえず、今後、どういった対策をすべきでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご家族がネット操作に疎く、仕方なくどなたかが代わりに管理・操作するケースは、一般的だと認識しています。(金融機関のルールは別問題として)
前提において、今後も長期間続いていくことで、税務上のご心配があるということでしたら、以下のような対策がひとつの例となります。
・必ず、ログインIDやパスワードは妻も把握しておく。
・必ず、贈与はその都度に契約書を作成し保管しておく。
・必ず、管理や運用についてのやりとりはメールで記録を残しておく。
・たまに、一部売却して妻名義口座に資金移動し、妻が窓口手続にて引き出して使う。(ATMではなく)
・たまに、妻の口座(妻の収入や固有財産)から証券会社口座へ資金移動する。
・たまに、妻から証券会社に問い合わせをする。
・たまに、110万円超の贈与をして、贈与税の申告を、妻が税務署に出向いて相談しながら申告する。(e-Taxではなく)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ご丁寧なお返事ありがとうございます。
これからそのようにしていきたいかとおもいます。
追加でおききしたいのですが、これからの対策で贈与契約書を都度かわすことはもちろんですが、過去分の贈与が、借名取引と疑われることが心配なので、過去分の贈与を、追認という形で贈与契約書をつくることは可能でしょうか。正直、正確な過去贈与額を10年さかのぼることは大変なので、かんたんに「妻の投資原資は、すべて夫からの贈与であり、互いにこれを追認した。」みたいな内容ではだめでしょうか?また
その追認贈与契約書については、ネットなどに雛型がなく、税理士さん等に依頼するのがいいと思うのですが、一般論で、そのような依頼は引き受けてくださるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
過去の贈与契約について、確認(追認)するスタイルと、改めて贈与契約書を作成するスタイルがあると考えます。
なお、後者の場合は、バックデートではなく実際の作成日の記入となります。
前者の場合、せっかく作成するのでしたら、個別に時系列と金額を整理されることをおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
ということは、やはり正確な金額を追認契約書に記載できるようしたほうがいいですね。金額を整理してから追認の契約書をかんがえます。
ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2026年06月20日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







