不動産購入時の援助に関してのご相談
[背景/状況]
・既に土地は購入済み、これから家の購入を行う予定。8-9月頃に契約して工事開始予定。
・親から援助をして頂く予定。贈与税も考慮して、どの様な方法が良いのか相談したい。
・子(私)は 3人兄弟
[質問事項]
家を購入する時に、親からの贈与に関して、どの様な方法が良いのか相談したいです。
現状、以下のいずれかを検討しております。その他最適な方法があれば、ご教示頂けますと幸いです。
・1000万円までであれば贈与税が掛からない為、先ずは 1000万円まで援助して頂く。
・一人につき年間 110万円までであれば贈与税が掛からない為、4人家族に対して一人 110万円を
数年間でもらう。
・家を親/子の共有名義にして、親に多くお金を出して頂く。その場合、子(私)は数百万円程度の
額を出して、住宅ローン控除が使えるようにする。
(この場合は親が亡くなった後の取り扱いは不明)
税理士の回答
山本健治
いくらの家屋を建築し、そのうちのどれほどの持分を取得されるのでしょうか。
5000万強の予定となります。
私の持分は数百万円程の見込みです。
ご確認よろしくお願いします。
山本健治
それでは住宅資金贈与の特例1000万円をフルに使えないのではないでしょうか。
残りは普通の贈与になってしまいます。相続時精算課税制度は要件をみたしていれば使えます。
1000万円までであれば贈与税が掛からない為、先ずは 1000万円まで援助して頂く。
⇒ 非常に有効な方法です。贈与税はかからないですし、住宅取得資金の贈与の非課税の制度で申告した場合は、将来の相続税の加算対象にもなりません
・一人につき年間 110万円までであれば贈与税が掛からない為、4人家族に対して一人 110万円を数年間でもらう。
⇒ 毎年の贈与も有効ですが、お子様等あなた様以外の方の贈与分についてはあなた様は使えません。あなた様以外の方の分を住宅取得関係に使用すると、他の方々からあなた様への贈与税が課税されます。
・家を親/子の共有名義にして、親に多くお金を出して頂く。その場合、子(私)は数百万円程度の額を出して、住宅ローン控除が使えるようにする。
(この場合は親が亡くなった後の取り扱いは不明)
⇒ 住宅取得資金の贈与で不足分がある場合は、親御さまに出したいただいた分に相当する持ち分については、共有名義にするのがよろしいかと思います。共有分にした場合は、贈与税の課税対象にはなりません。
なお、この場合、親御様がお亡くなりになった場合、住宅の共有持ち分に相当する評価額は、相続税の対象になります。
これ以外の贈与税が課税されない方法としては、相続時精算課税制度による贈与を選択する方法があります。
2500万円までについては、贈与税は課税されませんが、この贈与分は、親御様が将来お亡くなりになった場合、相続財産に加算され、相続税で精算することとなります。
本投稿は、2026年07月06日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







