贈与税の延滞税、無申告加算税について
112万を贈与してもらって、
申告しないまま放置して、
仮に5年後税務署から調査が入り
加算税や延滞税を取られたら総額いくらぐらいになりますか?
税理士の回答
110万円を超える部分が課税対象となりますので、
20,000円×10%=2,000円
が納付すべき贈与税額となります。
なお、課税標準額が10,000円未満ですので、無申告加算税や延滞税は発生しません。
暦年課税を前提とすると、112万円の贈与であれば、
(112万円-110万円)×10%=贈与税2,000円
です。
仮に申告せず、5年後に税務署から指摘された場合でも、このケースでは本税が1万円未満ですので、延滞税はかかりません。また、無申告加算税も計算の基礎となる税額について1万円未満が切り捨てられるため、発生しません。
したがって、他に贈与がない前提なら、最終的な納付額は基本的に贈与税2,000円と考えられます。
ただし、同じ年に他の人から受けた贈与も含めて年間110万円を判定しますので、その点には注意が必要です。
本投稿は、2026年08月21日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







