中古マンション取得時の、リフォーム費用の贈与非課税の可否について
中古マンションの購入を進めています。父から300万程度資金援助があり、住宅購入における贈与の非課税枠を適用しようと考えています。リフォーム費用がおよそ300万円だったため、父からの資金をそれに充てようかと思ったのですが、近くの税務署から「居住前なので、課税対象」と言われました。
以下のページも見ましたが、この10月にリフォーム工事を行い、翌月11月には引っ越しを行うため、「同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」に該当するように思いました。つまり、非課税だと。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/70_3/04.htm
ご意見いただきたいです。
税理士の回答
山口勝己
言い方の問題ですね。
お金には色が付いていないのです。
今回の300万円は、増改築に充てるのではなく、中古住宅の取得に充てれば良いのです。
増改築の場合には、自分が住んでいる住宅に対してという規定があるので、税務署のいうとおりです。
中古物件を買うための資金の贈与を受けたとすれば良いのですよ。
本投稿は、2026年09月14日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







