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把握していなかった定期預金の贈与税の取り扱いについて

3年前に名義預金の口座を贈与されました。普通預金(110万円以下)は把握して自分で管理していましたが、同時に定期預金(来年満期10万、再来年満期150万)も同じ口座で贈与されていたことが発覚しました。この場合①3年前の申告漏れとしてまとめて贈与税の申請をすべきなのか、把握していた3年前の普通預金分の贈与は110万位内でそのままにし発覚した定期預金分の贈与税を別で申告して良いのか②定期預金の贈与のタイミングは口座渡された時か発覚時か満期時のどこになるのか、などをお聞きしたいです

税理士の回答

ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。

② 定期預金の贈与のタイミングについて
贈与は法律上「あげる」「もらう」という双方の合意で成立します。
3年前に口座(通帳や印鑑)を渡されていても、定期預金の存在をあなたが「知らなかった」のであれば、原則として定期預金部分の贈与の合意はなかったとみなされます。
したがって、「発覚し、自分のものとして管理を始めた時(現在)」が贈与のタイミングとなるかと存じます。
*なお、満期時は贈与のタイミングとは関係ございません。

① 申告の方法について
上記の「合意のタイミング」によって対応が変わります。

●発覚時(今年)の贈与となる場合(原則)
3年前の普通預金(110万円以下)は当時の非課税枠に収まるためそのまま申告不要となります。
今回発覚した定期預金(合計160万円)は「今年の贈与」となるため、来年の2/1〜3/15の期間に贈与税の申告と納税を行います。

●3年前の贈与とみなされる場合(例外)
もし3年前に「口座全体(定期含む)を贈与する」という明確な合意があった、あるいは総合口座通帳で容易に把握できたと税務署に判断された場合は、3年前の段階で基礎控除を超過しています。
この場合は、3年前の分として普通・定期を合算した「期限後申告」が必要になり、無申告加算税や延滞税がかかる可能性があります。

実務上は「総合口座の1冊の通帳だったか」「3年前の話し合いの具体的な内容」などの事実関係で判断が分かれるかと存じます。
そのため、所轄の税務署の窓口や電話相談で「当時知らされず、今定期預金の存在が発覚した」といったような経緯を伝えて申告年を確認するのが、ペナルティを防ぐ最も確実な方法かと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

。この場合①3年前の申告漏れとしてまとめて贈与税の申請をすべきなのか、把握していた3年前の普通預金分の贈与は110万位内でそのままにし発覚した定期預金分の贈与税を別で申告して良いのか②定期預金の贈与のタイミングは口座渡された時か発覚時か満期時のどこになるのか、

別ではなくまとめてです。
よろしくお願いいたします。

贈与は、財産をあげる人(贈与者)と、もらう人(受贈者)の双方が「あげます」「もらいます」と合意することによって成立する契約です(民法第549条)。

①について
定期預金について3年前の時点においては、質問者様は把握していませんので、3年前は普通預金の贈与のみとなります。

②について
定期預金については、その存在が分かり、質問者様(受贈者)と贈与者様との間に贈与の意思が確認できたときになります。
そのため、「発覚し」、贈与者にその意思を確認した時が贈与時になると考えられます。

贈与について口頭でも成立しますが、贈与契約書を締結することが望ましいです。

本投稿は、2026年10月11日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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