離婚成立前に生命保険の解約返戻金を財産分与として受け取る場合、贈与税はかかりますか?
両親は離婚で合意しており、離婚協議書も作成済みだが、離婚届はまだ未提出。父親名義のマンション売却後に離婚予定であること。生命保険の解約返戻金約300万円のうち、150万円を母が受け取る取り決めがあること。協議書には入金後1週間以内に渡すと明記されていること。父が使い込む恐れがあるため、離婚前に先行して150万円を現金で受け取り、受領書を作成する予定であること。そこで、離婚成立前の受領が贈与税の対象になるかどうか、受領書にどのような文言を入れればよいか、現金で受け取ることによる税務上のリスクはありますか?ちなみに母は受け取りは振り込みではなく現金をそのまま受け取りたい予定です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
父が使い込む恐れがあるため、離婚前に先行して150万円を現金で受け取り、受領書を作成する予定であること。そこで、離婚成立前の受領が贈与税の対象になるかどうか、受領書にどのような文言を入れればよいか
どのように文言を入れても、贈与になると考えます。
よろしくお願いいたします。
離婚協議書を作成しており、数ヶ月後には確実に離婚したとしても、贈与になるのでしょうか?離婚に伴う財産分与は贈与税がかからない認識でいたのですが…
本投稿は、2026年10月15日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






