世帯年収2,000万円・金融資産1億円でも生活費・教育費の援助は贈与税非課税になりますか?
お世話になります。
子に対して毎月20万円の生活費・教育費の援助を行うことを検討しています。
子世帯の状況は次のとおりです。
・親子関係(扶養義務者間)
・子世帯の年収:約2,000万円
・子世帯の金融資産:約1億円
・親から子へ毎月20万円(年間240万円)を振込予定
この場合の贈与税について質問です。
① 子が受け取った20万円を、食費、光熱費、通信費、日用品費、医療費などの生活費および教育費に充てた場合、贈与税非課税の「生活費または教育費」に該当すると考えてよいでしょうか。
② 子世帯の年収や金融資産が比較的多い場合でも、「実際に生活費や教育費として消費している」のであれば非課税となるのでしょうか。
それとも、子世帯の年収や資産状況から生活費・教育費援助の必要性がないとして、贈与と判断される可能性がありますか。
③ 仮に毎月20万円の援助の全部または一部が生活費または教育費として認められない場合、その認められなかった金額の年間合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額が課税対象になるとの理解でよいでしょうか。
税務上の考え方や注意点をご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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生活費に充てられるために「通常必要と認められるもの」が非課税となっており、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情
を勘案して社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断することとなっています。
手探り・ケースバイケースという状態です。税務署の担当者だけでなく上司や審理担当などや、納税者や税理士によっても匙加減は異なると考えます。
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①②に対する私見)
生活費と教育費が、お子さまにおいて年収2000万円と金融資産からの運用収入などでも不足し、親御さまからの毎月20万円の仕送りも生活費と教育費に費消されていくのであれば、個人的には贈与税非課税の対象と考えます。
なお、金融資産への投下・積み増しがあるなど、蓄財に回している事情があると認められないと考えます。
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③に対する私見
生活費または教育費として認められなかった金額が贈与税の課税対象となりますので、質問者さまのご認識のとおりと考えます。
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補足)
個人的には、国税庁QAで、少しでも具体的なケース、生活費のひとつである居宅家賃のケースが参考になると整理しています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf#page=10
お子さまが自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象となりません。
質問者さまの前提に当てはめますと、「資力」は収入だけに限らず貯蓄等も含まれることから、お子さまが自らの資力によって日々の生活費を等を負担し得ない事情が有るか無いかが、親御さまの援助が「通常必要と認められるもの」か否かを勘案するスタートになると考えます。
あくまでもスタートですので、年収2000万円・金融資産1億円であっても、お子さまの老後資金も残しておく必要があるでしょうし、これまでの生活水準の維持も必要でしょう。いろいろと勘案する必要があります。
例えば、お子さまの年収が1億円で都心の高層タワマン最上階に住んでいたところ事情により1000万円に減ってしまい、月100万円の親からの援助ではまだカツカツで、生活費として非課税に該当することも当然あり得ます。
例えば、元々のお子さまの月の生活費が月30万円の水準だった場合で、年収1000万円をすべて投資運用している場合は、月30万円の親からの援助を生活費と主張するのは弱くなりリスクが高くなります。(個人的には、この水準でも、まだ税務上問題にならないと考えます)
結局は相対的でしか決まらないということになり、明確にご回答しづらい内容となります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
竹中公剛
まとまっていただいている場合には、それを小分けで使っても、まとまったお金が贈与と考えます。
ので、240万円すべてが贈与と考えたいです。
よろしくお願いいたします。
実際に生活費へ使ったことだけで非課税とは限らず、受ける側の需要や贈る側の資力などから「通常必要な範囲」かを確認する必要があると考えられます。毎月の送金でも自動的に非課税になるものではありません。収入・資産状況、具体的支出、預貯金や投資への流れを整理してください。暦年課税なら、非課税に該当しない部分は同年の他の課税対象贈与と合算し、年110万円の基礎控除を検討します。送金開始前に税務署又は税理士へ確認されるとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
「通常必要と認められるもの」の範囲が曖昧であるため、参考となる判例等がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
また、竹中様より「年間240万円すべてが贈与に該当する」とのご回答をいただきましたが、これは毎月20万円という金額自体が、まとまった金額であると判断されるということでしょうか。
食費、光熱費、通信費、日用品費、医療費等の支払単位で都度振り込みを行おうとすると、月30件程度の振り込みになると考えています。
そのような場合、税務上の観点から何か望ましい方法や実務上の工夫がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
「通常必要と認められるもの」について、具体的な金額により社会通念上適当と認められる範囲を示した判例は無いように、個人的には理解しています。
社会的ステータスや生活水準なども総合的に勘案したうえで、相対的でしか決まらないものと考えます。
元政治家が母親から比較的高額な援助を受けていた件がありましたが、各家庭の事情により社会通念上適当と捉える範囲も異なりますし、それが税務署に社会通念上適当と認められる範囲は、幅広いと考えます。
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支払単位で都度振り込みを行おうとする
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個人的には、親御さまの口座引落のほうが、わかりやすくスマートだと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年11月03日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







