資力のある子世帯への生活費贈与について
相続税の節税ために親世代の金融資産を圧縮したいと考えております。
子世帯の生活費とすれば贈与税非課税で有効ではないかと考えましたが、
一方で子世帯に資力があるとグレーとの意見もありました。
下記サイトの「事例8」がぴったりで、これを使ってご相談させてください。
https://tomorrowstax.com/knowledge/2025052214494/
相談1)資力あるなしの判断は税務調査時の担当者次第、という理解であってますでしょうか
相談2)もしも長男の年収が1000万ではなく50万程度に下がるとどう考えられますか。年収は少ないですが、財産5000万円を資力ありとみなされますか。やはり担当者次第でしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
生活費に充てられるために「通常必要と認められるもの」が非課税となっており、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情
を勘案して社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断することとなっています。
手探り・ケースバイケースという状態です。
ご相談1)に対する私見
はい、税務署の担当者だけでなく上司や審理担当などや、納税者や税理士によっても匙加減は異なると考えます。
ご相談2)に対する私見
個人的には、国税庁QAで、少しでも具体的なケース、生活費のひとつである居宅家賃のケースが参考になると整理しています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf#page=10
子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象となりません。
質問者さまの設定する前提に当てはめますと、「資力」は収入だけに限らず貯蓄等も含まれることから、子が自らの資力によって日々の生活費を等を負担し得ない事情が有るか無いかが、親の援助が「通常必要と認められるもの」か否かを勘案するスタートになると考えます。
あくまでもスタートですので、年収50万円・貯蓄5000万円であっても子の老後資金も残しておく必要があるでしょうし、これまでの生活水準の維持も必要でしょう。いろいろと勘案する必要があります。
例えば、子の元の年収が1億円で都心の高層タワマン最上階に住んでいたところ事情により1000万円に減ってしまい、月30万円の親からの援助ではまだカツカツで、生活費として非課税に該当することも当然あり得ます。
例えば、元々の子の月の生活費が月30万円の水準だった場合で、年収1000万円をすべて投資運用している場合は、月30万円の親からの援助を生活費と主張するのは弱くなり始めます。(個人的には、この水準でも、まだ税務上問題にならないと考えます)
結局は相対的でしか決まらないということになり、明確にご回答しづらい内容となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月11日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







