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美容整形費用に贈与税はかかるのでしょうか

今年の上旬に美容整形として豊胸手術を受けました。
その際の費用を夫の預金口座から引き出して、160万円ほど支払いました。(手術の契約者は私です)
今回の手術は夫の希望で実施したものなのですが、この場合は贈与税がかかるのでしょうか?

税理士の回答

扶養義務者相互の生活費等の非課税規定はありますが、ご質問者の費用は、該当しないと考えます。
しかし、贈与税は、暦年課税であり、年間の基礎控除額が110万円あります。
今年と来年に分割して贈与を受ければ、贈与税は課税されないと考えます。

ご回答どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2018年12月18日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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