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贈与税について

今年マンションを購入する予定です。
それぞれ親から贈与してもらう予定です。
マンション価格3000万で名義は夫2500万、妻500万です。手付金として昨年妻名義で100万売主に振込それは今年支払う諸費用に使われると聞いています。
住宅ローン2000万、夫親贈与700万、妻親贈与500万です。融資会社から直接売主に2000万振込みされる場合、贈与税はかかりますか?

税理士の回答

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税を適用されたら良いと考えます。贈与税は、非課税となります。

「参考」
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」については、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。

[平成30年4月1日現在法令等]

 (平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

1 制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。

本投稿は、2019年02月02日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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