住宅購入の為の贈与
義父から贈与を受け住宅購入(省エネ住宅)を検討しています。
贈与を受けるのは妻です。
建物と土地合わせて3500万、妻が1200万贈与し全額を充て、私が2300万ローンを組みます。
負担した金額に応じて比率を分け、共有名義として登記したいと考えています。
上記の段階では非課税要件内かと思いまが、この状態で例えば
土地は100%ローンで支払い名義を私、建物に贈与分の1200万と私のローンで共有名義とした場合、これは非課税要件内となるのでしょうか?
以前にも似たような質問をして恐縮ですが、御時間ある時に回答をいただければ幸いです。
税理士の回答
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税に該当すると考えます。下記を参考にして下さい。
[参考]
制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
要件を満たすには贈与した金額を土地と建物に充て、どちらも共有名義としなければいけないと思っていました。
勉強になりました、御回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月23日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。