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扶養義務者以外からの生活費に贈与税はかかるか

バイト先の方に毎月15万を生活費として贈与してもらっています。1年間で110万を超えることになったのですがこの場合生活費としてのみ使っていても贈与税は発生しますか? また発生しない制度等あったら教えて下さい。

税理士の回答

扶養義務者相互の生活費等の贈与は非課税ですが、扶養義務者以外の者からの生活費等の贈与は、贈与税の課税対象になります。

本投稿は、2019年08月08日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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