扶養義務者以外からの生活費に贈与税はかかるか
バイト先の方に毎月15万を生活費として贈与してもらっています。1年間で110万を超えることになったのですがこの場合生活費としてのみ使っていても贈与税は発生しますか? また発生しない制度等あったら教えて下さい。
税理士の回答
本投稿は、2019年08月08日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
バイト先の方に毎月15万を生活費として贈与してもらっています。1年間で110万を超えることになったのですがこの場合生活費としてのみ使っていても贈与税は発生しますか? また発生しない制度等あったら教えて下さい。
本投稿は、2019年08月08日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
良波公認会計士税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
山口勝己税理士事務所
竹中公剛税理士事務所
出澤信男税理士事務所
新宿パートナーズ税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
西野和志税理士事務所
米森まつ美税理士事務所
唐澤会計事務所
中田裕二税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
髙谷公認会計士・税理士事務所
税理士事務所HRT
川島真税理士事務所
土師弘之税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
長谷川文男税理士事務所
北摂マルニー税理士事務所
古賀修二税理士事務所