贈与された分を返金は可能でしょうか?
後日兄弟で500万円ずつわけるようにと1000万円の贈与を母から受け、先日振込がありました。親子で無知だったのですが、贈与税が1000万円と500万ではかなりの差があることと、私から今後弟へ500万円を払うときにまた贈与税がかかってしまうと気が付きました。今からでも母から1000万円を借りたことにして、すぐにでも一旦返金し、500万円ずつ贈与をやり直す事は可能でしょうか?
税理士の回答
贈与の振り込み方法がお母様からご質問者様経由で1000万円振り込まれ、その後弟様へ500万円振り込まれたということですので、母から子(兄)へ1000万円の贈与と兄から弟へ500万円の贈与があったということにはなりません。
贈与事績を明らかにしておくという意味では、お母様から500万円ずつお子様2人へ振り込んだほうがよかったです。
ただし、贈与契約書をお母様とお子様でそれぞれ作成しておけば、わざわざ1000万円を母から借りたことにしなくてもよいでしょう。
ご回答ありがとうございます。兄弟で分けるということを反映した贈与契約書を作成しておけば、私は500万円分贈与税の支払いでいいということですね。ありがとうございました。
兄弟で分けるという契約書ではなく、単にお母様から子(兄)への契約書、お母様から子(弟)への契約書の2通を作成してください。
先に述べたように、お母様が2人分をまとめてご質問者様の口座に入金しただけですので、1000万円の贈与を心配する必要はありません。
安心しました。詳しいご説明をありがとうございました
本投稿は、2019年09月05日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。