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専従者給与と生活費

専従者給与をもらっていて、事業主である家族から使用上の関係で自分の口座に入れてからキャッシュレス決済などに使う場合贈与とみなされることはないでしょうか。給与以外で経費用の資金や生活費を移動する場合、110万円以下であれば贈与とならないでしょうか。

税理士の回答

事業用の経費の決済の為の資金移動は、贈与課税される事はないと考えます。
又、扶養義務者相互間の生活費等の贈与は、非課税となります。

本投稿は、2019年09月06日 06時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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