不動産購入。非課税対象の資金援助があった場合の持分について
ありがたいことに妻の両親から資金援助の申し出があり、新築住宅を購入することになりました。購入価格はわかりやすく3000万円とさせてください。援助金が500万円で、のこり2500万円については、夫婦各自が1250万円ずつローンを組みました。夫婦ともに収入はほぼ同額で負担額も実際に半々のため、金消契約を残すのみとなった現在、持分は不動産業者に言われるまま2分の1で進めています。
両親からの援助金は、妻の口座に入金が為されており、この500万円については、実際に住宅購入資金に充てるため、贈与税として非課税となるよう申告するつもりです。
ここで疑問なのですが、この援助金については、妻への贈与として申請も適正にした場合、持分が2分の1だと、妻への援助金500万円について、実際の持分との差異があるということになるのでしょうか。
それとも、妻への贈与で非課税対象となるため、持分はこのまま2分の1ずつにして問題は無いでしょうか。
ローンの返済額は半々で、実際にも助け合って返済していく予定のため、2分の1であることになんの疑問も抱かなかったのですが、妻への贈与分を持分に反映させない事で、500万円分が妻から夫への贈与と考えられてしまうのでしょうか。
税理士の回答
上記ですと、住宅購入の資金の拠出は奥様1750万円、ご相談者様1250万円になるかと思います。持分の登記が1500万円(2分の1)ずつですと、その差額は贈与と認識される可能性があります。
本投稿は、2019年11月22日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。