相続税の支払いを配偶者口座からは可能か。
私の母からの相続税の支払いを主人名義の口座から支払う事に問題はありますか?夫婦間の贈与になりますか?
3年以内に他界してしまうと相続になるので、主人に贈与してもらい、相続が発生したらそのお金で支払えたらと思ったのですが…。
よろしくお願いします。
税理士の回答
被相続人、相続人が誰なのか、相続が開始されているのかが不明ですが、相続人(納税義務者)本人以外が相続税を負担すると贈与になります。
まずは事実関係の確認です。「奥様のお母様がお亡くなりになった場合に相続税を支払わなければならない状況で、お母様が奥様へ、その資金相当額を贈与したいと考えています。しかし、もしその贈与日から3年以内にお母様が亡くなった場合には相続開始前3年以内の被相続人から相続人に対する贈与財産として加算されてしまうことになります。そのようにならないようにお母様から奥様のご主人へ、その資金相当を贈与し、お母様の相続が発生した場合にはその資金でご主人に払ってもらおうと考えている。」ということでしょうか。ご質問がこの内容でしたら、問題はお母様からご主人へ、資金を贈与した時点でご主人に贈与税が発生します。次にお母様が亡くなった時点でご主人に相続税を支払ってもらった場合にはご主人から奥様への贈与が発生します。贈与で事前に資金をもらわれる場合は相続税の実効税率と贈与税の実効税率のバランスを比較してから行わないと相続税よりも贈与税の方が高くついたということもありますのでご注意ください。
詳しい状況確認ありがとうございます。
やはりそううまくは行かないですね。
相続税が払えず、配偶者名義の夫婦口座から支払う事なんて普通にあると思うのですが…。
母が相続税を支払う為に準備してくれた名義預金800万がある事を最近知りました。母には持病がありコロナに感染でもしたら…と思うと焦ってします。
私を受取人として新たに保険に加入することも検討しています。
すでに相続人2人(私と妹)を受取人とした保険には加入済みなので控除は使えません。
・新たに加入する保険は私の相続税の対象にはなるが保険でなく預貯金で受け取っても同じ様に相続税はかかる。
・遺産分割には含まれないで私が受け取れる
という認識であっていますか?
保険金の相続税における非課税枠の適用方法のご理解が必要です。
奥様のお母様の相続人がご自身及び妹である場合には500万円×法定相続人の数(2人)=1000万円までが非課税になります。保障額が既に1000万円を超えている場合にはおっしゃる通り、非課税はございません。
もし、超えていない場合は非課税の枠は適用できますのでご検討ください。
次にご質問の件ですが、おっしゃる通り、相続税は課税されますが、遺産分割協議の必要がなく、保険契約に基づき、保険事故があった場合には死亡保険金が受取人に支払われます。ご主人が協力してくださる方であれば、お母様の養子に入ることにより、法定相続人の数が増え、相続税の非課税枠がさらに500万円増額しますし、相続税の基礎控除においても3000万円+600万円×法定相続人の数で600万円の控除が増えます。ご主人は遺産分割協議で財産を一切もらわないという選択もできます。是非、ご検討ください。
相続対策は素人には複雑で難しいですね。
銀行からは不動産で借入を勧められました。
小規模宅地の特例についても人によって言う事が違います。(以前こちらで相談したら該当、銀行の相談専門の方には非該当)
我が家にとって何が一番いいのかをもう少し勉強し、専門の税理士さんに相談する事も検討したいと思います。
ありがとうございました。
すみません、もう一つ教えて頂きたいのですが…
毎年生存給付金を贈与として受け取り、途中で亡くなった場合は死亡保障になる保険があります。
相続日の3年前までの贈与は相続の対象になる事はわかるのですが、私を受取人とした保険契約の場合、私の相続に加算されると言う事でしょうか。
それとも遺産分割対象の相続になるのでしょうか。
保険に限らず現金で贈与された場合も、贈与された人の相続に加算されるのですか?
上記の質問の意味が分かりにくいのですが、下記のような保険契約についての質問でよろしいでしょうか。
一時払で1000万円の終身保険 保険料負担者・被保険者=A(お母さま)、契約者・死亡保険金受取人=B(ご自身)に加入した。毎年100万円ずつ減額して契約者B(ご自身)はみなし贈与で受け取り、A(お母さま)死亡時は、B(ご自身)が死亡保険金を受け取る契約に加入した。
もし、このような保険であれば次のようになります。
お母様の相続開始前3年以内にお母さまからご自身が贈与を受けた財産は
お母様の相続税の計算上、課税価格に加算されます。これは保険に限らず現金、不動産等すべての贈与財産が対象になります。
3年以内の贈与加算は、相続税額の計算におけるものですから、贈与がなかったものとするわけではありませんが、その分は遺産分割の対象とはなりません。一方、受け取った死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、受取人固有の財産であり、遺産分割の対象にはなりません。
相続税対策はお客様の財産内容全体を細かく掌握して検討するものですので、じっくりと専門家の意見を聞いてご検討ください。
お忙しいところ何回もありがとうございました。
本投稿は、2020年04月12日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。