夫婦間の金銭消費貸借契約
夫婦の金銭消費貸借契約についての問い合わせです。
夫婦とも正社員(収入の割合は概ね6:4)で預貯金はすべて妻名義で、貯金額は約3000万円ほどです。
このたび、4000万円の自宅を購入することになりました。頭金として、父親から私への住宅資金贈与1000万円、妻と金銭消費貸借契約を結び妻名義の預金から引き出し1000万円を借り受けようと思っています。なお、住宅の持ち分はすべて私とする予定です。
①この場合、贈与税の課税対象にはならないでしょうか
②金銭消費貸借契約とすることの注意点などありますでしょうか
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
請負価額が4000万円でご主人の資金は住宅取得資金贈与1000万円と奥様の預金からの借入金1000万円だけでしたら持分は2分の1になります。全部の名義にするためには残りの2000万円は銀行から借り入れるか自己資金を出してください。奥様の預金を使って持分を全部とするとそこで奥様分が贈与税の対象になります。
金銭消費貸借契約は夫婦間であってもどのような方法でいつまでに返済するかを明記しなければなりません。様式は一般の様式を参考にしてください。
1000万円に対する印紙1万円を貼るのを忘れないようにしてください
本投稿は、2020年08月29日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。