夫の口座に妻が受けた贈与金を入金。問題はありますでしょうか?
2020年8月に住宅用に土地を契約しました。
土地上に戸建てを建築予定です。
土地建物の代金について、諸費用以外は夫婦で、夫3割妻7割くらいの割合でローンを組む予定です。ローン比率に応じて共有するつもりです。
先日妻の両親から500万円の贈与を現金で受け、夫婦共通の家計管理用の銀行口座(名義は夫)に入金しました。
建物の竣工は2021年3月初旬予定なので、贈与税非課税とするために3/16までに確定申告をする予定です。
不勉強で恥ずかしいのですが、直系親族からの贈与以外は非課税対象とならない事を知り、妻の口座でなく、夫の口座に入金したのはまずかったかなと思っています。
この場合、贈与税非課税とするために、夫の口座から500万を引き出し、妻の口座に入金し直した方が宜しいのでしょうか。それとも、そのままでも問題ないでしょうか?
過去の質問回答で、夫の口座から妻の口座に(110万以上だとしても)戻しても「一時的に借りていただけ」と説明できれば夫婦間の贈与にはならないとの事を知りました。
以上、ご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
贈与を受けた金額がその後建築代金として支払われていることが確認できるのなら口座はスルーしただけなので問題ないと思います。
本投稿は、2020年09月18日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。