名義預金について
母から自分名義の計1000万円になる定期預金通帳数冊(一冊ずつは110万円以下)をあげると言われました。通帳の届出印は母の印鑑です。
今までその存在はうっすらとしか知らされておらず、まさしく名義預金になると思い、一旦受け取るのは拒否し、届出印もまだ変えてません。
上記お金について、結婚式費用として250万円ほど使用し、残額は毎年1冊ずつ違う月に110万円の範囲で定期を解約し、贈与契約書も作成し、自分のいつも使う通帳に入金して数年に渡って贈与してもらおうと思うのですが、このやり方は合法的で問題なく贈与税はかからないでしょうか。
税理士の回答
毎年、贈与契約書を作成するとのことですので、形式的には贈与税の申告納税は不要です。
「毎年110万円以内の贈与を数年間行う」という一括贈与ではないことをお母様との間で確認しておいてください。
本投稿は、2021年01月02日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。