義理の親からの住宅資金贈与の取り消しについて
マンションを購入予定で、今年の2月26日引き渡しです。
その際に私の親から500万援助してもらえるということになったのですが、誤って昨年末に主人の口座に振り込んでもらってしまいました。
この場合、名義変更前に返還してまた私に振り込む形でも贈与税は発生してしまうのでしょうか。
又は要素の錯誤ということで取り消しは可能でしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
ご主人の口座からあなたの口座に500万うつせば、それであなたの親からあなたへの贈与になると思います。
そのルートで良いのですね!
夜遅くにお答えいただきありがとうございます!
本投稿は、2021年01月13日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。