児童手当等の贈与について
先日子供が生まれまして、子供の口座を作成しました。児童手当やお年玉を子供の口座に入れて、将来子供に渡そうと考えております。子供自身がそのお金を認知及び管理をしてない場合贈与税がかかると聞きました。また、印鑑につきましても親の通帳と同じものを使用しています。この場合贈与税はかかるのでしょうか?
税理士の回答

親権者の立場での管理ですので、贈与税はかからないと思われます。
的確なご回答ありがとうございます。お早いお応えで助かりました。
本投稿は、2021年04月08日 07時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。