[贈与税]海外からの送金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外からの送金

自宅の購入のため、海外に住む義父から主人(長男、日本在住10年以上、中期滞在者)に三千万送金予定です
この場合贈与税はかかるのでしょうか?
ちなみに三千万は不動産会社にしはらってしまうもので、残金はなしです

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご主人は贈与税の居住無制限納税義務者であるとお見受けいたしますため、贈与税が課税されます。
図がありますので、こちらから、贈与税の課税財産の範囲をご確認ください。
国税庁HP: No.4432 受贈者が外国に居住しているとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm

住宅取得等資金の非課税の各要件を満たせば、3,000万円全額とはいきませんが、住宅の種類に応じて一部は非課税にできますので、ご確認いただければと思います。
国税庁HP: No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

さらに、相続時精算課税制度も利用できれば、今回の贈与時は、無税で済むでしょう。
国税庁HP: No.4503 相続時精算課税選択の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503.htm

なお、相続時精算課税制度を選択した場合、毎年110万円の基礎控除がある歴年課税の計算には戻れないこと、お義父様に相続が発生した時に、その相続時精算課税制度の適用を受けて取得した財産は、ご主人が相続により取得したものとみなして、相続税が課税される点にご注意ください。

本投稿は、2021年04月25日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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