外貨両替えの贈与税に関して
現在アメリカに在住しております。
先日知人Aの息子アメリカ在住に300万円相当のドルを海外口座間で送金しました。
後日知人Aから300万円を日本の口座間で送金してもらいました。
この場合は私が贈与を受けたとされるのでしょうか。
ご相談させて下さい。何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
いったお金が戻ったのであれば、贈与ではないと思いますが・・・何故心配なさるのでしょうか?
単純に日本の口座の情報だけをみたときに、突然私の口座に300万円が振り込まれたように見えるため、心配しておりました。
捉え方によっては知人Aから息子への贈与の仲介人になったと捉えられてもおかしくないかなと思っております。

竹中公剛
>この送金した事実があれば、問題はないと考えてください。
送金と入金の両方をしっかりと書類を保存ください。
何の問題もありません。
安心ください。
よくあることです。
ありがとうございます。
大変助かりました。
ひと安心です。
本投稿は、2021年06月09日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。