税理士ドットコム - [贈与税]親の借金の肩代わりは贈与にあたる? - この場合、500万円の建て替えは税金などの面から問...
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親の借金の肩代わりは贈与にあたる?

実家が自営業をしています。
親が運転資金としてかなり前に借り入れたお金を現在返済中ですが、店の売り上げが落ち、なかなか苦しい状況です。
現在残金が500万程なのですが、毎月の返済が大変とのことで、親ももう高齢なので私がどうにか助けられないかと思っています。
私は結婚をして家を出ておりますが、幸い貯金がある程度ある為、私が親の借金を返せないかと考えています。
この場合、500万円の建て替えは税金などの面から問題になってくるでしょうか?

親は自分の死後、遺族が財産放棄すれば借金は残らないと考えている様ですが、同時に家なども手放さなくてはならなくなる為現実的とは思えません。
また、田舎で近所付き合いが濃い地域の為借入先にも知り合いがおり、体裁上債務整理は考えておりません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

この場合、500万円の建て替えは税金などの面から問題になってくるでしょうか?
→はい。ご相談者様が親御様の借金を引き受ける行為は、ご相談者から親御様への贈与とみなされ、贈与税が課税されます。
 500万円に対する贈与税は、53万円です。

ご回答ありがとうございます。
やはりそうなんですね。
利息分がもったいないなと思いましたが、贈与税の方がもったいないですね。。
一括返済は諦め他の方法を模索したいと思います。
どうもありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

 一括でなくとも贈与税には歴年110万円の基礎控除枠がありますので、その範囲内で親御様を支援なされてはいかがでしょうか。

例えばなのですが、父に100万円、母に100万円、妹に100万円を贈与し、そのお金を母と妹が父に贈与と言う形にして父の元に1年で300万円集めるという方法は行ってもよいものなのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税の基礎控除枠110万円は貰う側での話です。
したがって、ご質問の場合、お父様は300万円の贈与を受けることになりますので、贈与税の基礎控除枠を超えており、贈与税の負担がでてしまいます。

あっそうですよね!
恥ずかしいことに勘違いしておりました。
相談してよかったです。
何度もお付き合いくださりどうもありがとうございました!

税理士ドットコム退会済み税理士

とんでもございません。
またご不明点がございましたら、お気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年07月13日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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