生活費として妻にお金を振り込むこと
生活費を妻のクレジットカードで支払うため、カードの引き落としが行われる妻の口座に使用した分の金額を夫から振り込むことは贈与には当たりませんか?
明細などはとってあり、中身を見れば普段の生活費だとわかるようにはなってあります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

生活費の補填は贈与に該当することはありません。
ありがとうございました。
安心しました。
本投稿は、2021年07月26日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。