贈与税に当たるかお知らせください。
よろしくお願いいたします。
100歳のおばあちゃんが遠方にいます。
年3〜4回会いに行く際の交通費をおばあちゃんの口座から精算した場合は、贈与税に当たりますか。
ご教授願います。
税理士の回答
交通費の援助ということであれば、贈与にならないのではないかと思います。
念のため、贈与税は年間の贈与を受けた額が110万円以下であれば申告納税は不要です。
ご回答頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2021年08月01日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。