贈与税:海外にいる親からの贈与。日本11年在住、永住権を取得した。
初めての質問恐縮です。
私は日本に11年在住、永住権を取得した台湾人です。
三年程前に日本人の妻と結婚しました。
また、
私の両親は日本に在住歴が全くない台湾人です。
最近、台湾にいる両親が私の名義で日本の住宅を購入したい為、
合計25,000,000円程を私の日本の口座に振り込もうとしています。
①その場合、贈与税はかかりますか?
(かからない場合、以下の質問は不要)
贈与税かかる場合、計算してみたら、
¥25,000,000円の贈与なら、
¥9,450,000円(37.8%)の贈与税がかかりそうです。
(25,000,000-1,100,000)*0.5-2,500,000 = 9,450,000
②私の海外口座へ振り込もうと、両親が考えています。
海外口座の間の贈与(海外両親の口座→海外自分の口座)の場合、
日本での贈与税もかかりますか?その場合は二重課税になりませんか?
③別の節税案として、
¥25,000,000円の贈与を2分割にして(¥12,500,000円×2)、
2年に分けて振込をすれば、
贈与税は ¥3,380,000×2=6,760,000円(27.0%)になると考えております。
以上の考え方はあっているでしょうか?
回答して頂く方がいらっしゃるなら、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
税理士の回答

相談者様は日本に居住されていますので、ご両親が台湾在住であっても、財産の贈与を受けた場合は、日本の贈与税の対象になります。受領がご相談者様の海外銀行口座であったとしても同様です。
もし今回の贈与に関しまして、ご両親に贈与税が課される場合、日本で贈与税を納税する際に、台湾で課された贈与税額を控除することが可能です(外国税額控除。以下の国税庁HPをご参照ください。)。
<国税庁HP先|贈与税に係る外国税額控除>
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16b/01.htm
2年に分けて贈与を行うことにより贈与税を減額することは有効な方法と考えます。但し、1つの贈与契約で、単に支払が2年に分かれる場合は、1つの贈与と考えられますので、贈与の都度、贈与契約書を作成されることをお勧めします。
補足になりますが、住宅取得に係る贈与に関しましては、住宅取得資金の非課税の制度もありますので、適用要件を満たすようであれば、検討されることをお勧めします。
<国税庁HP|No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
本投稿は、2021年12月13日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。