親から子への贈与税について
5年前に住宅購入の際に頭金とは別に諸費用・家具購入などのために親より300万程借り入れました。借用書は作成していないのですが、資金が貯まったら返済する口約束をしており、今回一括返済する予定でした。
借入金返済する旨の連絡をしたところ、新築お祝いでもあるのでもう返済は不要と言われました。
この場合、一度親の口座に送金し返済してから暦年贈与の非課税枠を使い、今年と来年以降に110万ずつ自分の口座に送金してもらえれば、親→子への贈与税はかからないものでしょうか?
税務知識がなく教えていただければ幸いです。
税理士の回答

債務免除をされた場合、その時点で贈与されたとみなされて贈与税課税されます。
とはいえ、ご相談者様は、その300万円を返済する意思があるとのことですから、まずは、300万円の借入は親御様に返済し精算、その後にご相談者様の計画のように、贈与税の基礎控除枠110万円を利用して、贈与を受ければ贈与税は課税されないと考えます。
本投稿は、2021年12月19日 03時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。