親から子に贈与がありその後その贈与があった年と同じ年にその親が死亡した場合の贈与税と相続税について
親から子に贈与がありその後その贈与があった年と同じ年にその親が死亡し、その親の死亡によりその親からその贈与を受けた子がその親の遺産を相続する場合その子がその贈与を受け取得した財産は、その親の死亡によりその子がその親の遺産を相続する事により贈与を受け取得した財産とはならず相続によって取得した財産となり、贈与を受け取得した財産とならない事から贈与税は発生せず贈与税の申告と納税の義務は課されないのでしょうか。
また、相続によって取得した財産となった贈与を受け取得した財産と遺産の合計金額が基礎控除額以下の場合においては相続税も発生せず相続税の申告と納税の義務も課されないのでしょうか。
税理士の回答
ご質問の件、ご理解の通りです。
相続開始年分の暦年贈与は贈与税はかからず、相続税の対象となります。
本投稿は、2022年01月04日 05時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。