夫婦で毎月積み立てしている子供名義の銀行口座を成人になってから子供に渡すの贈与税について
私36歳と妻33歳ともに正規雇用の会社員です。子供3歳
現在、私月4.5万円(3万円+児童手当分1.5万円)と妻月2.5万円を子供名義の口座に入金しています。ボーナスからは私と妻5万円x2回で年計20万円入金しています。合計金額は104万円。そのうち、80万円は子供名義の証券口座にてジュニアNISAで運用中。制度終了後も80万円の積立運用を18歳まで継続予定。18歳時点で運用後、総額2500万円の予定。
私達夫婦はそれぞれ大学留学の経験があり、子供も同様に大学留学してほしいとの気持ちから、子供が大学留学したいと言ったとしても奨学金なしでも問題ない金額を貯めようと思って子供名義の口座に入金していました。
年110万円以内なので、贈与にはあたらないのと、そもそも教育資金を親名義の口座で積み立てるのか子供名義の口座で積立する違いなので、問題ないと思っていましたが、万が一、大学に行かないとなった場合、18歳になった時点で子供に口座の存在を知らせ、子供の管理下(通帳と印鑑を渡す)になったとすると、単年の贈与金額としては2500万円となり、教育資金には使われなかったことになってしまいます。この場合は贈与税はかかるのでしょうか?
もし、贈与税の課税対象になるのであれば、どのように回避したらいいですか? 考えていたのは、塾や習い事の費用をこの子供の預金から毎月定期的に出すようにしたら、名目上教育資金に使われていたことになる?のではと思っています。その場合は、その必要な費用分だけ、子供名義への送金額が上乗せされることになりますが。この方法でも大丈夫なのでしょうか?他に方法はありますか?
贈与税の時効は7年?と書いてありましたが、贈与の対象に当たらないとすると、時効はなく、相続時に課税されてしまいます。無駄に払わないといけない税金は回避したいと思いますので、今できることはなにか伺いたいです。贈与税と認められないとなった場合は、相続が発生するのを85歳と考えると、現時点や子供が成人するときのことですので、40-50年も前の送金記録のことも調べて、相続税の対象資産として課税されることはあるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
毎年、110万円以上を贈与して、贈与税の申告をしてください。
それが一番の証拠資料です。
贈与税の契約書も作成してください。
テレビで言っていましたが長嶋一茂さんは、そのようにしていると話していました。
税務署は必ず、すべての資産を相続税の財産と認定することと思われます。
公正証書で贈与税の契約書を作ることも勧めます。
本投稿は、2022年01月05日 06時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。