生命保険 生前給付金の税務について
加入中の保険についてです。
契約者A(保険料負担)、被保険者B、死亡保険金受取人Aとするがん保険で
死亡保険金はAへの一時所得であると認識しておりましたが
生前給付金のがん一時金はBさんへ支払われまると思います。
このとき
生前給付の保険金もAさんへ移るようにするのはBさんからの
贈与でしか不可能なのでしょうか。(贈与税が適用されますか?)
保険料負担をしている面からみても何か良い方法があればご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
贈与税が適用されると思います。解約すれば解約返戻金はAさん受取りになると思います。
本投稿は、2022年02月04日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。