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人に貸しているマンション一室を贈与した場合の贈与税の計算方法について

昨年、母から投資用マンションの一室を贈与してもらいました。
そのマンションは我々の住居用ではなく投資目的(家賃収入用)のマンションです。
昨年のうちに母とは贈与契約を結び登記免許税も支払って登記は完了しております。
そして今年の3月15日までに贈与税を支払おうと今、計算をしております。

①建物:固定資産税評価額(令和3年度の納税通知表で確認できたもの)
②土地:そこの路線価にマンション全体の敷地面積×持分割合 
この①+②ー110万円(基礎控除)に対して贈与税がかかるものなのでしょうか。

それとも、このマンションは自分が住むものではなく、人に貸しているものなので
借地権割合(50%の地域です)に借家権30%をかけあわせた15%分の評価を減らせるものでしょうか。①+②×0.85ー110万円 トナル?

これがクリアできれば、このあと特別税率で計算しようと思っています。
15%分減らす計算であっているかどうかをお伺いしたくよろしくお願いいたします!

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与時点で賃貸していることを前提に回答いたします。

まず、建物の評価額は、賃貸している場合、下記のように計算します。
自用家屋評価額×(1-0.3)
※自用家屋評価額は固定資産税評価額と同額です。

土地の評価額は、評価対象地が路線価地域に所在することを前提といたしますと、その土地が接している路線に付されている路線価に位置形状等の画地補正を行なって、まずマンションの敷地権が及んでいる土地の1㎡当たりの価額を計算します。
そして、その1㎡当たりの価額に地積と敷地権割合を乗じて、自用地評価額を算出します。
次に、貸家建付地なので、賃貸していることに対する斟酌として、下記のように評価額を計算します。
自用地評価額×(1-0.5×0.3)

土地の画地調整は複雑なので、相続に強い税理士にご依頼されることをお勧めいたします。

本投稿は、2022年02月16日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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