[贈与税]引っ越し時 初期費用の折半 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 引っ越し時 初期費用の折半

引っ越し時 初期費用の折半

来月から引っ越しして同棲を始めるのですが、
敷金礼金などの初期費用を婚約者と折半する予定でした。
その際に婚約者から振り込まれる金額は贈与税の対象となるでしょうか?

※籍は入れておりません。

税理士の回答

回答します。
まず年間110万円までなら贈与税はかかりません。それを超えても生活費相当の贈与もかかりません。住宅なので生活費に当たります。特に問題はありません。

早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2022年04月19日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,433
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,414