引っ越し時 初期費用の折半
来月から引っ越しして同棲を始めるのですが、
敷金礼金などの初期費用を婚約者と折半する予定でした。
その際に婚約者から振り込まれる金額は贈与税の対象となるでしょうか?
※籍は入れておりません。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
まず年間110万円までなら贈与税はかかりません。それを超えても生活費相当の贈与もかかりません。住宅なので生活費に当たります。特に問題はありません。
早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年04月19日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。