負担付贈与の贈与税の支払い期日
負担付贈与契約で1500万贈与受けた時の税金は366万とおしえていただきました。
・今すぐ契約した場合、贈与税の支払い時期はいつですか。
・今すぐ契約して、約束の負担が終わってから、負担額を差し引いた贈与金額の
贈与税を支払っても違法ではありませんか。(数年後になるかもしれません。)
税理士の回答
1,500万円の贈与を受けた年の翌年3/15までに贈与税申告納税をしなければなりません。
その年の負担額が確定していれば、その分は差し引けます。
負担額が数年後にならないと確定しないような契約のようですが、契約自体はありうるものとはいえ、贈与税が関係するのであればそもそもそのような契約をすべきではありません。
本投稿は、2022年08月04日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。