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家を建て替える時の相続時精算課税制度について

現在、父名義の土地・家に、父、母、兄、私の4人で同居して住んでいます。
この家を建て替える場合、父のお金で父名義の家を建てるよりも、子である私が相続時精算課税制度を利用して、父か母からお金を贈与してもらって、単独で私名義の家を建てるか、父と私(相続時精算課税制度を利用し親から贈与されたお金で)1/2ずつで建てた方が、のちの相続の時に少しでも節税できる(相続の時の登記の手間も減らせる)のではないか…と考えているのですが、どうでしょうか?
親とは生涯同居する予定で、私もこの家にずっと住み続ける予定です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続時精算課税制度をよくご存じですね。
この制度は、その名のとおり相続時に「精算」します。
たとえば2千万円を同制度を利用して贈与を受けたとします。
贈与時は贈与税が生じませんが、
相続税の計算時にはこの2千万円を
相続でもらったものとみなして、相続税が課されるのです。

このように、相続税の節税にはけっしてなりませんし、
資産価値の変動によっては、とてもリスキーな制度です。

他にも注意すべき点があるので、同制度を利用するのであれば
絶対に税理士に相談してからでないと、おすすめできません。

本投稿は、2017年10月24日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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