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親子名義の自宅土地・建物の相続について

現在の自宅は以下の通りで、両親と同居しています。
・土地:父親名義
・建物:父親と私の共同名義?(購入額を「父親:私=約3:7」で負担したということは共同名義ということでしょうか?)
・住宅ローンは残り5年程度

このような状況ですが、父親も80歳となったことを機に、この状況に対して何か手を打った方が良いのかどうか考え始めました。
相続とか、贈与とか、言葉は聞くものの、財産がある程度ある方(富裕層)のものだと思っていて、どのような時にどうすれば良いのかまったく知識がありません。

①「相続」、「贈与」とはどのような違いがあるのでしょうか?
②大した財産が無い私の家庭にも該当するものでしょうか?
 該当するとしたら、どのようなものが該当するのでしょうか?
③父親には、いずれ時期がやってくるとは思います。やはり税金は抑えたいところですが、私は何をどのように進めていくのが望ましいのでしょうか?

ご回答をいただくにあたり、不足している情報等がありましたら合わせてコメントをお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①相続は死亡により開始します。
 被相続人の財産を各相続人が各相続分で取得します。
 遺産分割協議が成立したとき、法定相続分によらない割合で各相続人が財産を取得することができます。遺産分割協議の効力は相続開始日(死亡日)に遡って発生します。
 贈与は契約であり、あげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。

②相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。遺産が相続税の基礎控除より多くあった場合、相続又は遺贈により財産を取得した方々は相続税の申告が必要になります。
 相続税の申告が必要は相続は死亡者数に対して9%程度です。なので富裕層が関係してくる税目であるのは現在も変わらないところかと存じます。
 ただ、東京都内など地価が高いところに不動産を所有されているような方は、自宅と金融資産が少しあるといった財産構成の家庭でも、相続税の申告が必要になってきたように感じます。
 相続税対策が必要かお父様の財産を棚卸しされてみるといいかと思います。
 なお、相続税の課税対象となる財産は経済的価値のあるものすべてに、相続税法上のみなし財産もあり複雑な法制度となっておりますので、もちろん有料になりますが、税理士に試算を依頼されるのがよろしいかと存じます。

③まず試算するところからがスタートです。そこから家族関係・財産構成などを総合勘案してご提案させていただくことになります。
 高い専門性と工数も多くかかります。相応の報酬を支払って税理士にご相談されることをお勧めいたします。

回答ありがとうございます。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算、とのこと。
現時点で父親の財産を把握していないですが、総額3,600万円以下であれば実質の相続税はゼロと考えてよいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

総額3,600万円以下であれば実質の相続税はゼロと考えてよいのでしょうか?
→お父様の最低相続人は現時点で少なくともお母様とご相談者様の2名いらっしゃるかと存じます。
 相続人が2人いる場合の基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。
 相続税が課税されるお父様の財産が基礎控除以下でしたら、相続税の申告は不要です。

ありがとうございます。よくわかりました。
ちなみに弟がいますので、対象は3名ということになりますね。
恐らくですが、父親の財産は不動産含めても3,000万円以下だと思いますので、相続税の心配は不要だと思ってよいことがわかりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

それでは推定の相続税の基礎控除は4,800万円になります。
ご安心いただけましたようで何よりです。

本投稿は、2023年05月27日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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