毎月の贈与?について
結婚しているパート主婦です。
来年から贈与の制度が変わるという事なので親からの提案なのですが、月に生活費用として5万円程手渡しで頂くとした場合、銀行に貯めていけば110万以内でも贈与とみなされると思うのですが、入金して生活費として消費されれば問題ないのでしょうか?
それとも現金でそのまま生活費で消費してもよいものでしょうか?
また、貯蓄する場合110万円以下ですが7年間遡り相続税に払い戻しの対象となりますか?お忙しい中すみません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

扶養義務者間で通常必要な生活費・教育費等については課税されません。
生活費として貰ったお金が余って貯蓄に回るようでしたら、余った部分については贈与と指摘される可能性はあります。
回答ありがとうございます。
無知ですみません。夫婦共働きですので
生活費が足りないというわけではないのです毎月5万程渡したいとの事。
①現金で受け取り残さず消費する事は後々問題にはならないでしょうか?
その変わりに夫からいただく生活費の残りが貯蓄にまわります。
②通帳に入金し記録として残した方がいいでしょうか?
③生活費で消費したとしても契約書は交わした方がよいでしょうか?
④その場合相続税に払い戻ししますか?
よろしくお願い致します。
全てお答えいただけませんでしたが、ありがとうございました。もう少し両親とも話し合い決めていこうと思います。
本投稿は、2023年06月08日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。