孫との養子縁組
実父が私の息子(実父から見て孫)と養子縁組したいと言っています。
相続税対策とのことです。
・私(30代後半)
・夫(40代前半)
・息子(小学生)
・実父・実母(いずれも60代後半、存命)
実父に持ち家、不動産(賃貸アパート)、店舗あり
住宅ローンあり(金額は不明)
私は1人娘ですが、夫に嫁入りしています(夫姓)
お伺いしたいのは、
・養子縁組すると、息子の姓が変わる(私の旧姓になる)のでしょうか?
・まだ息子は理解できない年齢ですが、結婚する時など、戸籍を取るタイミングでトラブルにはならないでしょうか。
・実両親が他界した場合、私達の戸籍に息子を戻すことは可能でしょうか?
・そもそも相続税対策での養子縁組は有効なのでしょうか?(昔はよくあったが今は指摘され追徴課税の可能性もあるという話も聞きます)
・養子縁組以外で実父の相続対象に息子を入れることは不可能でしょうか?
私と夫としては、
自分たちの戸籍から息子が抜けることに戸惑いがあります。
(自分の息子ではなくなるという気持ちの問題が大きいです)
出来ることなら断りたい話のため、実父を納得させられる見解がありましたらご教示ください。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問にお答えします。
息子さんの姓が変わる⇒養親の姓に変わります。
戸籍謄本を申請するときに、息子さんが住所氏名を記載して申請した場合、役所から養子縁組されているので、養親の戸籍謄本の申請を依頼されるのではないでしょうか。一言養子縁組の件を話しておくべきだと考えます。
司法書士に相談してください。
民法811条①で、「縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。」となっています。
相続税の基礎控除額は、
3000万円+600万円×法定相続人の数=遺産に係る基礎控除額
ですので、相続人が1人増えれば600万円加算されます。
税率計算も有利になります。
遺言で息子さんに遺贈可能です。
「公正証書遺言は裁判所による検認の手続きを必要としない。文章は公証人役場で作成します。費用がかかります。」
「自筆証書遺言は『何々を、自分の死後、誰々に与える』と「遺言全文・日付・氏名を自書し押印をする。検認の手続きが必要」と、法律の定めに従って作成してください。
ただし、納税額は相続人ではないため、20%加算になります。
相続財産は、不動産(土地と家屋)と債務が住宅ローンとのことですので、市役所税務課から4月に「土地家屋の納税通知書・課税明細書」が届いていますので、確認してください。
地目・面積・評価額の記載があります。
国税庁ホームページで路線価図(市街化区域)を確認してください。地域(路線価以外)によっては、倍率表で評価するところがあります。
ご不明な点がございましたら、再質問してください。
それから問題となるのは、現金・預貯金・株式等の財産ですが、お父様と貴方お二人で相談してください。
詳しいご回答ありがとうございます。
やはりいくら金額面ではメリットがあるとしても、自分や夫にとっては受け入れられない内容であると感じたので、遺言による贈与で対応してもらうよう父と話をします。
本投稿は、2023年08月05日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。