相続人の確認
以下の条件の場合「私」の法定相続分はどの程度になるのでしょうか。
関係者:
・被相続人
・被相続人の夫
・被相続人の実の妹
・被相続人の義理の妹(私)
その他条件:
・被相続人の両親はすでに亡くなっている
・被相続人に子供はいない
・「私」は被相続人の両親と養子縁組をしたことで
義理の弟になっている。
被相続人の実の妹は「私」の実の母。
⇒いわゆる孫養子
税理士の回答

相続人は、被相続人の夫と実の妹及び被相続人の両親と養子縁組している私ですね。
被相続人に実子(第1順位)がいない場合は、直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)となり、本件の場合は兄弟姉妹二人です。
法定相続分は、夫が3/4で兄弟姉妹は1/4で二人ですので1/2を乗じて1/8になります。
あなたの法定相続分は1/8です。
本投稿は、2023年09月01日 01時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。