生前贈与 母から孫へ
母が私の子ども名義で預金をしていました。
全額だと贈与税が大きくなるので、納税ありきで3年ほどの数回に分けて生前贈与をして貰いたいと思います。
①『子ども名義の通帳(通帳も印鑑も母が管理)』から、『子ども自身が管理している通帳』に入金することは可能でしょうか?
➁『母管理の子ども名義の通帳』を『母名義の通帳』に移した後で、『子ども自身の管理している通帳』に入金が正解なのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
お母様が管理している通帳はもともとお母様が開設した口座の通帳であると思われますので、いわゆる名義預金でありお母様の財産ですから、①でよいでしょう。
ご返信ありがとうございます。
おっしゃる通り、『母管理の子ども名義の通帳』は母が私の地元で開設した口座の通帳なので、母の財産いうことですね。
①子ども自身の通帳に資金を移す場合、私がATMで操作しても大丈夫でしょうか?
➁資金を移すたびに贈与契約書を作成しますが、こちらは自作可能でしょうか?
③『生前贈与の3年内加算』は孫への贈与は関係しないのですか?
引き続き宜しくお願いします。
①お母様の代理でということであれば、大丈夫でしょう。
②もちろん可能です。
③お孫様は法定相続人ではないので、関係しません。
ただし、受遺者や生命保険の受取人になれば、関係します。
すべての質問に的確に返答頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月08日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。